文部科学省、大学設置基準等の一部を改正する省令等を公布(カレントアウェアネス・ポータル)【図書館については、図書館を中心に系統的に整備する資料の例示として、電子ジャーナル等を念頭に「電磁的方法により提供される学術情報」が加えられたほか、図書館に閲覧室、整理室等を備えることを求める規定が削除されています。】 Tweet Share on Tumblr 詳細は以下より。 https://current.ndl.go.jp/node/46967 前の記事 次の記事