文化庁が「著作物等の保護期間の延長に関するQ&A」を公開【原則として昭和43年(1968年)以降に亡くなった方の著作物の保護期間が延長されることとなります】 Tweet Share on Tumblr 詳細は以下より。 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html 前の記事 次の記事