古代文学会:夏期セミナー(2024年8月23日(金)13:00~18:00、24日(土)10:00~18:00、八王子・大学セミナーハウス+オンライン(Zoom))※要申し込み

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研究会情報です。

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夏期セミナー発表者・題目・発表要旨

佐竹 美穂「『豊後国風土記』「慍湯」の「人之声」について」
 『豊後国風土記』日田郡の五馬山の記事について検討する。五馬山条には「慍湯」が「人之声」を「聞」き、「驚」き「慍」る様子が書かれる。現代の用語で言うところの擬人化表現が用いられており、風土記においては極めて珍しい例と言える。本発表では、「湯」を人に擬する表現を導く「声」について考えたい。
 「声」の用例を見ると、何らかのメッセージを伝えるものとして古代の文献上に表れている。『日本書紀』・『古事記』で声を発する主体は、多く「鳥」や「鹿」などの動物、「鼓」や「琴」などの楽器である。人が「声」を発する場合もあるが、「哭声」や「歌声」などとあって通常の言葉とは異なることが示される。「声」は言語とは異なる方法でメッセージを伝えるものであることがわかる。また、それを受け取るのは主に天皇や神であり、「聞」や「悟」などの語によって受け取ったことが示される。
 また、風土記の「声」を発する主体を見ると、『豊後国風土記』速見郡・玖倍理湯井の記事で「湯井」に向かって「人」が「発声大言」し、また『常陸国風土記』行方郡・夜刀神条では「蛇」である「夜刀神」に対して「壬生連麿」が「挙声大言」することが書かれる。『出雲国風土記』にも嶋根郡・加賀神埼条でも「窟」を通るときに必ず「人」は「声」をあげる記述があり、風土記で「声」は「湯」や「窟」や「蛇」に対する際の「人」の側のツールとして用いられることがある。『古事記』や『日本書紀』とは異なる「声」の在り方だが、対象に何かを伝える働きは共通している。
 以上を踏まえて五馬山の記事を検討すると、「湯」が「人之声」を「聞」く、という表現は、「慍湯」を、「声」を受け取ることができる通交可能な存在として位置づけようとするものだと考えられる。『豊後国風土記』五馬山条で「声」は、人ではない側へ投げかけられるものであり、〈声〉は人とその間をつなぐものとして立ち上げられている。

保坂 秀子「『万葉集』の「陸奥国」─天皇の〈声〉と巻十六・三八〇七番歌から」
 『万葉集』に「声」を見出すならば、一首一首の歌はもとより、書かれていること全てを「声」ということが可能である。従来の研究においても、歌や題詞・左注の中に古代を生きた人々の「声」が見出されてきた。本発表では、『万葉集』が文字テキストである点に注目し、「〈声〉」を取り扱っていく。
 『万葉集』において「声」とは、「鼓之音者(つづみのおとは)雷之聲登(いかづちのこゑと)」(②一九九)、「百鳥之言名束敷(ももとりのこゑなつかしき)」(⑥一〇五九)、「蟋蟀之鳴音聞者(こほろぎのなくこゑきけば)秋付尓家里(あきづきにけり)」(⑩二一六〇)、「鳴蝦聲谷聞者(なくかはづこゑだにきかば)吾将戀八方(あれこひめやも)」(⑩二二六五)などの用例に見られるように、人間に限らず動物や虫の音声器官を通して発する音、楽器や雷など物の振動や天象の音をも表わす言葉である。人ならぬものや無生物まで含む「声」の現象は、受け止める者がいなければ、発せられた時点で消え、残らないという特徴がある。一方で、他者が聴覚器官で受け止め、「聞(聴)く」ことから、「伝達」「意思疎通」「堪能」といった、人の営みにつながる。その内容や「声」を発する主体によっては、忘れてはならない「〈声〉」、守らなくてはならない「〈声〉」などが生まれ、ここに保存・記録を必要とする「知としての〈声〉」が出現する。古代において、それは現存するテクストの文字から知ることができる。
 近年、古代文学会では、文字で書かれたテキスト及びそれを構成する語句が、外側のテキストをも引き込み、古代の「共有知」を生み出す「結節点」となっていることを明らかにしてきた。本発表では、この手法を用いて、文字で書かれた巻十六・三八〇七番歌及び巻十八・四〇九四番歌における「〈声〉」を取り上げる。そこには宣命と結びついた「天皇の〈声〉」があり、これに応じる「陸奥国の〈声〉」がある。この「〈声〉」の往還は、「天皇の〈声〉」の届く北限を示し、『万葉集』における「陸奥国」のあり方にも結びついている。それはどのようなものであったのか考察してみたい。

間枝 遼太郎「住吉大神の〈声〉」
 住吉大神は、平安時代以降には和歌の神となっていくように、言葉との関係において特徴的な側面を持つ神となっているが、特に古代の住吉大社の縁起にして社家津守氏の氏文でもある『住吉大社神代記』の中では、その言葉との関係が顕著である。例えば『住吉大社神代記』前半部の『日本書紀』利用記事(「住吉大神顕現次第」)では、『日本書紀』にもある神功皇后への託宣以外にも、住吉大神が皇后や軍勢に対して言葉を伝えたとする記述が多く挿入され、言葉を発して天下の趨勢を左右する神として位置付けられる。また、後半部の(『日本書紀』に拠らない部分が多い)独自記事では、「○○本記」などと題される各神領などの由来記事の多くに、住吉大神の言葉が明記される。
 その中でも注目されるのは、『住吉大社神代記』において特に強調したいものと目される主張が、住吉大神の言葉によって導かれるものという形をとる点である。『住吉大社神代記』の中では、社家津守氏は罪を犯しても罰を受けないという特権を持つと説かれるが、それは「もし手搓足尼(津守氏の祖)の子孫に罪があっても、罰を与えてはいけない」という住吉大神の言葉によって宣言される。また、後半部で常に主張される広大な神領の存在は、様々な住吉大神の言葉によって保証される。『住吉大社神代記』の主張は、神の言葉によって立ちあらわれてくるのである。
 そして本セミナーのテーマと関わって興味深いのは、この住吉大神の言葉が、テキスト上で神の肉声として表現される場合があることである。傾向として、古代の神は人間の前に姿を現さず、意思を表出する際は夢告や巫女などへの憑依といった託宣の形をとることが多い。それに対し、『住吉大社神代記』の住吉大神は肉身をもって人間の前に姿を現し、肉声をもって言葉を伝える(これは『伊勢物語』百十七段とも共通する)。このことは住吉大神が現神・現人神とされることとも関係しているが、それがいかなる意味を持つのか、本発表では考えてみたい。

軽部 利恵「唐招提寺文書「家屋資財請返解案」における〈声〉の機能」
 唐招提寺に現存する「家屋資財請返解案」と呼ばれる奈良時代の文書は、欠損が多いが、父母の家屋資財を取り返したいという内容が、解の体裁を用いて記される。これについて発表者はすでに学会発表を行っており(要旨は『訓点語と訓点資料』147・149に収載)、その中で本文書は異なる三つの内容に区分され、それに伴う形で三つの表記スタイルを有するものと分析した。この表記スタイルとは、(1)漢文のみで書かれるもの、(2)漢文に小書きの仮名および「厶甲」が現れるもの、(3)「厶甲」が現れず小書きの仮名が現れるものの三つであり、(2)・(3)の文章は、「宣命書き」に該当するものである。本発表では、一つの文書内部で、なぜ上記のように異なる表記スタイルが採られているのか、ということを問いとして設定し、言語がテキストに落とし込まれるそのプロセスをめぐって考察を深めたい。
 本文書のテキストは、当然のことながら書かれたものであり、文章中に現れる語句・表記に着目しても、整理された書記言語としての様相を見出すことが可能である。解の訴えの内容が文字化されるに際しては、声に出されて訴えられたことば(あるいは頭の中にある文字化される前のことば)が背景にあり、それらの言語にまつわる様々な要素が捨象されて、書記言語として整えられるものと思われる。そこで、一人称用法の意味を持つ「厶甲」という語句を、自身の境遇を訴える主体として解釈すると、本文書テキストでは、逐一主体が明示されており、整理された書記言語とは異なる要素として分析される。この点をふまえて、本発表では、小書きの「厶甲」を含む(2)の文章について、声に出して自身の被害を訴える、その様子が反映されたものと考える。文章中に散見する「厶甲」については、音声言語らしさ――つまり〈声〉を表出するものとして配置されているものと捉える。