東京学芸大学:Zoomによる緊急学習会「学校図書館と著作権」(2020年9月27日(日)13:30〜16:00、Zoom)※要申し込み
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https://bit.ly/32r9xaF
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(申し込みが即日定員に達してしまいました。現在、キャンセル待ちの申し込みを受け受け中です。)
現在、文化審議会著作権分科会法制度小委員会では、図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)について話し合いが行われています。これは、以前から、著作権第31条が、デジタル化やネットワーク化に対応できていないという従来からの指摘に加え、新型コロナウィルス感染症の感染防止のために図書館が休館したことで、インターネットを通じた図書館資料へのアクセスの必要性がより強くなったためです。
ところで、この、著作権第31条の規定する図書館に、学校図書館が含まれていないことについては、私自身は漠然と納得できない思いを抱いてきました。著作権第35条では、授業内での使用に限り、学校図書館職員は授業をする教員や、授業を受ける児童・生徒の手足となって複製をすることが認められているため、その解釈にのっとれば、学校図書館での複製は可能です。
今回、上記の小委員会では、図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチームを設置し、8月から話し合いが行われています。著作権第31条に絡んだ権利制限の見直しとはいえ、コロナ禍のもと学校現場でも、オンラインやオンデマンドでの配信が行われたり、児童生徒への電子書籍の案内や、一部では電子図書館の導入なども進んだことは周知のことです。
一方、著作権第37条は、視覚障害者や発達障害等で著作物を視覚的に認識できない者に対して、著作権第31条で規定されている図書館ができるサービスについて定められたものでしたが、2018年の改正によって、サービスと受ける者の範囲が拡大したと同時に、サービスを提供する側として、学校図書館も加えられました。
今回、私たちはそもそも、なぜ第31条に学校図書館が加えられなかったのか、その経緯を知り、そして今、なぜ第31条を見直しているのか、また、すでに第37条に学校図書館が入るようになった経緯はどのようなものだったのか...を著作権に明るい方々からお聞きし、そのうえで、学校図書館現場には、どのような課題があるのかを明らかにしたいと考えました。学校図書館の現場にいる私たちは、教員の授業をサポートし、児童・生徒の学びを支援する立場にあるとともに、広く出版文化を支えるべき立場にもあります。複雑な立ち位置にいる自分たちの課題を明らかにすることがまずスタートと考えました。
コロナ禍のもと、オンラインでの研修は、遠く離れた人も参加でき、なかなかお誘いできない違う立場の方にも参加いただけるという利点があると感じています。緊急に立ち上げた学習会ではありますが、ぜひご参加いただき、これからの学校図書館と著作権について参加された皆さんとの意見交流の場としたいと思っています。
(附属世田谷中学校 司書 村上恭子)